税制改正・・・ん???

こんにちは 宮嶋です。

私はレッツで経理を担当していますので給与計算等もするわけですが、29年度税制改正で、ん???となった配偶者控除・配偶者特別控除についてちょっと調べてみました。皆さんの参考になれば幸いです。

★2018年から配偶者控除の給与収入の上限を150万円に引き上げ。得する人と損する人、働き方への影響は?
配偶者(専業主婦・パート主婦)の給与収入が150万円になるまでは38万円の配偶者控除が適用されるようになるということで減税となる人がいます。
その一方で、控除額が夫(主な稼ぎ手)の収入によって減額されることになります。このため、高所得者世帯にとっては増税となるケースがあります。

★変更点の主なポイント
・夫の年収が増えると配偶者控除できる金額が減った(高所得者に増税)
・配偶者控除が適用される妻の年収が最高200万円まで増額(減税)
・妻のパート収入に対する所得税・住民税の課税や社会保険は従来通り

★厚生年金や健康保険との関係はどうなるの?
こちらはこれまで通りのルールが適用されます。150万円までパートで働いた場合、いわゆる106万円の壁、130万円の壁を越えることになりますので、社会保険への加入(厚生年金保険料負担・健康保険料負担)または国保や国民年金への加入が必要になります。

全体的に見たら、ん?となる微妙な改正ですね。配偶者控除(配偶者特別控除)とそのほかの税制や社会保険制度の整合性がとれていないので、得をする、損をするという人がかなり複雑化することになります。
正直、共働き世帯にとって影響が大きいのは税金上の壁よりも「106万円の壁」と「130万円の壁」である社会保険(健康保険と年金)を巡る部分ですよね。この二つの壁では明確に「働き損」となる部分が生じてしまいます。
そのため、大企業で働いているパートの方は106万円以下に、そうでない方は130万円未満に抑えるという人が多いのではないでしょうか?

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